【令和6年3月26日(火) 忘れ物、保管期限が近づいています】

以前ブログで紹介したスニーカーの忘れ物についてです。

3月中を保管期限といたします。

お心当たりのある方は甲斐まで連絡をお願いします。

かなり場所を取るので、3月を過ぎた時点で処分いたします。

ご了承ください。