以前ブログで紹介したスニーカーの忘れ物についてです。 3月中を保管期限といたします。 お心当たりのある方は甲斐まで連絡をお願いします。 かなり場所を取るので、3月を過ぎた時点で処分いたします。 ご了承ください。 共有: X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook いいね:いいね 読み込み中… 投稿ナビゲーション 【令和6年3月25日(月) 階段のお掃除】 【令和6年3月28日(木) 1年教室をチラ見せです!】